「年金は65歳にならないともらえない」と思っていませんか?
いくつか要件(条件)はありますが60歳代前半にもらえる「特別支給の老齢厚生年金」という制度があります。
何歳からもらえるのか?
支給の要件は?
在職の場合は?
以下をご覧下さい。
この制度には「繰下げ」というものがありません。
請求を遅くしても増額はないとのことで、受給年齢のかたはすぐにでも請求しましょう
知らないで黙っていると支給されません。
私の体験談です・・ある時ネットでこの制度を見つけ、上司が対象者のようだったので「先輩、すぐ請求したら良いですよ。お金もらえるかも」と教えてあげました。受給年齢になったのにこの制度を知らなかった彼は、早速手続きをして「良かったよ。大助かりだよ」と感謝されました。
請求しないでいると最悪の場合もらい損ねる、という事態になりかねません。
■何歳からもらえるのか?
生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。
61歳からもらえる人
【男性】昭和28年4月2日~昭和30年4月1日
【女性】昭和33年4月2日~昭和35年4月1日
62歳からもらえる人
【男性】昭和30年4月2日~昭和32年4月1日
【女性】昭和35年4月2日~昭和37年4月1日
63歳からもらえる人
【男性】昭和32年4月2日~昭和34年4月1日
【女性】昭和37年4月2日~昭和39年4月1日
64歳からもらえる人
【男性】昭和34年4月2日~昭和36年4月1日
【女性】昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
※もらえない人:昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性
■支給の要件は?(日本年金機構ホームページより:引用)
男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。
■給与所得がある場合など
1ヶ月あたりの給与と年金額の合計が28万円を超えると、28万円を超えた分の2分の1が支給停止になります。
■請求しないともらえない。
通常は受給の年齢に達すると郵便が送られてくる。はずなのですが、郵便事故やポストから盗難されたなど不明の理由で届かなかったという例もあります。
もし支給年齢になっても郵便が届かなかったら、管轄の「年金事務所」に行くか「ねんきんダイヤル」に電話して聞いてみましょう。
その際は「年金番号」を準備してください。
ねんきんダイヤル
03-6700-1165(一般電話)
http://www.nenkin.go.jp/section/tel/
■なぜこの制度が出来たか?
支給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられた制度
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。(それまでは60歳になるといわゆる満額が支給されていたわけです)
急に支給年齢を引き上げると
60歳から65歳になるまでの5年間に渡り対象者の生活に大きな影響が出る。
という配慮のもと暫定的に特別に支給することになったわけです。
年金制度発足当時は55歳でもらえたものが少子高齢化が進むとの試算によりだんだん引き上げられるのは辛いところ。でもそうしないと社会保険料率が上がって行くということのようなのですが‥